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金融庁ガイドラインで下記のような取り立て行為は禁止されています。 1)貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならない ・暴力的な態度 ・大声をあげたり、乱暴な言葉を使う ・多人数で押し掛ける ・反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問する 2)債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならない ・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問する ・反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問する ・はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする ・勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりする 3)その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない ・他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求する ・債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をする ・法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求する ・その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをする もし上記のような行為をされたとかするぞと脅されたら「金融庁ガイドラインに基づき弁護士に相談します」と言いましょう。 これは正規の業者にも通用しますから覚えておいてください。 |