架空請求110番

架空請求編

 ・架空請求とは?
 ・架空請求新手口
 ・架空請求メール
 ・架空請求はがき
 ・架空請求業者一覧

 ・架空請求ニュース

アダルトサイト編

 ・ワンクリック詐欺
 ・ワンクリウェア
 ・仮登録詐欺
 ・個体識別番号
 ・迷惑メール

 ・迷惑メール博覧会
 ・迷惑メール博覧会2
 ・迷惑メール対策強化
 ・
迷惑メール規制「友人偽装型」も
 ・
迷惑メール事業者に対する初の業務停止命令

出会い系編

 無料サイト
 ・有料サイト
 ・サクラの園
 ・サクラメール例
 ・公式サイトのサクラ
 ・優良サイトの選び方


法律的見解編

 ・公序良俗違反
 ・錯誤無効
 ・電子消費者契約法
 ・延滞金・手数料
 ・給料差し押さえ
 ・少額訴訟
 ・
サービサーに関する規定
 ・債権譲渡
 ・特定商取引法
 ・一般第二種電気通信事業者
 ・取立て行為の規制
 ・その他の民法






特定商取引法

平成13年6月1日より、パソコンの画面上で申込みができるようなインターネット通販に関して、特定商取引法に基づき、事業者に対し、分かりやすい申込画面の設定を行うことが義務づけられています(特定商取引法第14条)。

経済産業省インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインについてより抜粋

特定商取引法第14条

販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行うことができる

この規定に基づき、省令第16条では、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」の具体的内容を定めている。このうち、第一号及び第二号が、インターネット通販に対応した規定である(第一号又は第二号のいずれかに該当する場合に、指示の対象となる)。

特定商取引法施行規則第16条

一  販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

二  販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。

具体的には、
 (1)
顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できるように表示していなかったり
 (2)
申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正できるようにしていない場合には、「顧客の意に反して契約の申込み行わせようとうする行為」として、行政処分の対象となります。

ワンクリサイトは全てこれに違反します。実際に行政処分を受けた業者もいます。
たとえ個人でも営利の意思をもって、反復継続して取引を行えば特定商取引上の「事業者」になり罰せられます。


http://kakuu110.com
*当サイトはリンクフリーです。ただしアダルトサイト、公序良俗違反のサイトはリンク禁止です*
このサイトの情報は管理人の独断と偏見によるものです。したがって、全ての情報が正確とは限りません。
情報の利用については各自の判断で利用してください。
このサイトの情報の利用もしくはリンク先のトラブルについては責任を取れませんのでご了承ください。
正確な答えを求める方は公的機関に相談することをオススメします。

Copyright(C) 2005 Chan All Rights Reserved.