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平成13年6月1日より、パソコンの画面上で申込みができるようなインターネット通販に関して、特定商取引法に基づき、事業者に対し、分かりやすい申込画面の設定を行うことが義務づけられています(特定商取引法第14条)。 経済産業省インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインについてより抜粋 特定商取引法第14条 販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行うことができる この規定に基づき、省令第16条では、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」の具体的内容を定めている。このうち、第一号及び第二号が、インターネット通販に対応した規定である(第一号又は第二号のいずれかに該当する場合に、指示の対象となる)。 特定商取引法施行規則第16条 一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。 二 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。 具体的には、 (1)顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できるように表示していなかったり、 (2)申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正できるようにしていない場合には、「顧客の意に反して契約の申込み行わせようとうする行為」として、行政処分の対象となります。 ワンクリサイトは全てこれに違反します。実際に行政処分を受けた業者もいます。 たとえ個人でも営利の意思をもって、反復継続して取引を行えば特定商取引上の「事業者」になり罰せられます。 |