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自動登録サイトを無効にしてくれる強い味方の法律です。 錯誤無効とは民法95条に定める条文です。 *民法95条 意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とする。但し表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其の無効を主張することを得ず 解説 法律的に勘違いを誘導させるような契約は無効にできる。但し契約者に重大な落ち度がある場合は無効を主張できないという意味です。 重大な過失とは電子消費者契約法にも書いてありますが、業者側が有料であることを再三知らせたにも関わらず無視して登録した場合や使うつもりで登録、有料と知っていて登録などです。 間違って登録、無料だと思って登録、登録するつもりがないのに登録されたなどは全て電子消費者契約法に基づき錯誤無効でこれらの契約は無効であると主張できます。 自動登録サイトなんて恐れる必要はありません。規約に自動登録と書いてあるからこそ無効です。覚えておいてください。 |