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債権譲渡

架空請求の電話やメールの中には債権を譲り受けたと名乗る業者から請求が来ることもあります。
債権管理回収業(サービサー)と債権譲渡は違いますので注意してください。

債権譲渡とは元の債権者、新たに債権を譲り受ける者の間で債権譲渡契約を締結し、元の債権者てある
債権の譲渡人が債務者に対し譲渡した旨の通知することによって債権譲渡が法的に有効となります。

つまり債権を譲渡したという連絡がアダルトサイトや出会い系から来ていないのに、いきなり債権を譲り受けた業者から連絡が来て請求を受けても内容証明郵便によらない譲渡の通知は
「譲渡の件は知らないので払わない」と債務者は言えます。これは法的に有効です。

それでも払えの一点張りだと思いますが、
「債権譲渡を内容証明郵便で送って来たら払う」と言い続けましょう。この時に住所や名前を教えろと言うと思いますが、「自分で調べて送ってこい」って言いましょう。

債務者への通知は通常、内容証明郵便で行われます。
差出人及び受取人の住所、氏名、法人の場合は所在地、法人名、代表者名を記載し、文書の内容が証明できることと確定日付が明確であることが必要です。

悪徳業者は元の債権者とつるんでいるか、同一業者の場合が多く、元の債権者も違法行為を働いているので住所などの所在地が知られる内容証明郵便は出せません。

奴らは何も出来ないので払ったら送るとか先に半分払ったら送るとか言ってきますが、絶対に譲らないでください。

奴らはただお金が欲しいだけですから払ったらそこで音信不通になりますよ。

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