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債権管理回収業者(サービサー)を名乗る違法な請求には支払う義務はありません。 債権回収代行義務ができるのは国が認可した債権管理回収業者(サービサー)又は代理権がある弁護士か認定司法書士以外は全て違法です。(弁護士法73条に反する) 正規のサービサーの場合国の認めた認可番号があるので聞いてみてください。ですが正規のサービサーが不正請求サイトの回収を行うことはありません。 なぜか? *法務省抜粋 サービサー法により「特定金銭債権」(金融機関等の貸付債権等)に限り債権管理回収業を営むことが可能です。 「特定金銭債権」には出会い系、有料アダルト、ツーショットダイヤルの料金は含まれません。したがって債権管理回収業者は出会い系、有料アダルト、ツーショットダイヤルの利用料金、延滞金などの請求をすることはできませんので注意してください。 ということです。 つまり債権管理回収業者からアダルトサイトや出会い系サイトの請求が来た時点で違法となり支払い義務は無くなります。 |