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迷惑メール事業者に対する初の業務停止命令
1.(有)エス・ケー・アイ及び(有)アジアン・オアシスは、その運営するサイトの広告を電子メールで不特定多数の者に送っていましたが、この広告メールは、特定商取引法における表示義務を遵守しておらず、特定商取引法第11条第1項及び第2項の規定に違反していました。具体的には、件名の最前部に「未承諾広告※」の表示、メール本文の最前部に「<事業者>」の表示、事業者名称、受信拒否通知を受けるメールアドレス及び受信者のメールアドレスを通知することによって広告メールの提供が停止される旨の表示がありませんでした。また、2社が運営するサイト及びサイトに係る広告メールには、事業者の連絡先(住所、電話番号、事業者名、責任者名、電子メールアドレス)の表示が欠落していました。(これらの違反に関し、両社に業務停止命令3か月)
2.(有)エス・ケー・アイが運営するアダルト画像サイトにおいては、トップ画面上に表示される画像やボタンをクリックするとすぐに、「登録ありがとう」、「あなたの個体識別番号を登録させていただき、入会手続きを完了しました。」等と表示され、最終的な申込みとなる前に、申込みの内容を確認し、修正をする画面の設定がありませんでした。このように、同社のアダルト画像サイトは、画面上の画像やボタンをクリックすることが契約の申し込みになると、消費者が容易に認識できるような表示をしておらず、
特定商取引法第14条(特定商取引法施行規則第16条)に規定する「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当し、特定商取引法に違反していました。((有)エス・ケー・アイに指示)
○通信販売サイトにおける顧客の意に反する申し込み(特定商取引法第14条、同法施行規則第16条第1項第1号及び第2号)
特定商取引法では、電子契約の申込みを受ける場合には、クリック等の操作が契約の申込みになることを、消費者が容易に認識できるよう表示し、消費者が申込みの内容を認識・修正できるようにしておくことが義務付けられている。しかしながら、(有)エス・ケー・アイが運営するアダルト画像サイトでは、トップページの「規約」以外のボタンや画像をクリックすると、すぐに入会手続き完了画面が表示され、画面上で利用料金、料金未納の場合の請求方法等の説明が行われる。
また、同サイトの規約ページで「同意する」をクリックしても、入会手続き完了画面が表示される。このように、画面上のボタンをクリックすることが契約の申し込みになると、消費者が当該操作を行う際、容易に識別できるように表示をしておらず、クリック後に申し込み内容を確認・修正する画面も設けていない。
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