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給料の全額は差押えできません。手取り額の4分の3、又は21万円この内少ない額が差押え禁止となっています。 債権者が強制執行するには債務名義が必要です。 *債務名義とは? ・裁判が行われ、その確定判決文や仮執行宣言付判決文、及び口頭弁論和解調書 ・調停調書 ・仮執行宣言付支払督促 ・強制執行可能な公正証書 以上が債務名義であり、これらのいずれかが無ければ給料の差押えはできません。 つまり悪徳業者が被害届けや訴訟をおこし、裁判に勝たないかぎり差押えできません。 奴らが表に出ると思いますか?訴訟をおこせないことは訴訟の手続きで説明した通りです。裁判とか差押えとか書けば、面倒なことになりたくないから払ってしまおうという心理をたくみに利用しています。 奴らの規約は全てでたらめであることを知ってください。 |