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電子消費者契約法

第二条


この法律において「電子消費者契約」とは消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申し込み又はその承諾の意識表示を行うものとする。

電子計算機とは電卓ではありませんよ。PCや電話、FAXなどです。もちろん携帯電話も含まれると考えられます。

コンテンツの提供元の契約手続きに従い
契約の意思を送信することにより契約が成立します。

つまり契約の意思も確認出来ない自動登録なんて完全に違法です。
法的効力は一切ありません。

第三条

民法95条
のただし書きの規定は、消費者が行う電子消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって当該錯誤が次のいずれかに該当するときは適応しない。


消費者がその使用電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示を行う意思が無かったとき


消費者がその使用する電子計算機を用いて送信したときに当該電子消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき

お金かかるのを知ってて登録、使うつもりで登録した場合以外は無効になります。

業者の規約ではなく消費者の意思のほうが尊重されます。
無料だと思った。間違って登録したという場合はたとえ正規の手続きをふんだ業者に対しても通用します。

錯誤の誘導をおこなったとして業者に責任があります。消費者に責任はありませんので強気で対応しましょう。


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